メディチーナ・ジャーナル=日医
"衛生検査技師法"の改正をめぐって—臨床病理学の認識
木島 昂
1
1日医広報
pp.432
発行日 1969年4月10日
Published Date 1969/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402202627
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技師法改正の経緯
現行の衛正検査技師法(以下,技師法と略す)は昭和33年4月23日に公布された.それによると,医・歯・薬剤・獣医師は技師試験を受けなくとも技師の業務につくことができた。現実に,全国約3万人の技師中3人に1人は薬剤師である(ただし登録上の技師数).
一方,技師会では臨床検査の輝かしい進歩,業務の分化と拡大から体制を整え,これら無試験有資格者組に一部の業務制限を加える,いわゆる〈改正案草案〉を練り,昨年4月25日に発表した.この内容は従来の検査室内の検体検査の領域では制限を加えないとしても,器械分析や生体機能検査など高度の検査には制限を加えようとするものである.もちろんそのためには,技師会体制内としても現行の技師養成機関の修業年限2年を3年以上とし,臨床病理学など新しいカリキュラムをとりいれ技師の質的向上をはかるたてまえをとっている.この草案は議員立法により法制化しようとしたが日の目をみず,種々の問題をはらんで今日にいたった.
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