けんさアラカルト
臨床検査技師と法改正運動
早田 繁雄
1,2
1社団法人日本臨床衛生検査技師会
2刈谷総合病院臨床検査科
pp.988
発行日 1992年11月1日
Published Date 1992/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543901318
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臨床検査技師とは,「厚生大臣の免許を受けて,臨床検査技師の名称を用いて,医師の指導監督の下に,微生物学的検査,血清学的検査,血液学的検査,病理学的検査,寄生虫学的検査,生化学的検査(以上検体検査6種目)並びに保健婦助産婦看護婦法の規定にかかわらず,診療(医行為)の補助として,医師の具体的な指示を受けて行う検査に必要な採血及び政令で定める生理学的検査(心電図検査,心音図検査,脳波検査,筋電図検査,基礎代謝検査,呼吸機能検査,脈波検査,超音波検査(以上8項目)を行うことを業とする者」とされている.
ここで注目すべきことは,「検体検査が制限業務になっていない」ことである.
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