視点
政令市公衆衛生のビジョン
福島 靖正
1
1熊本市役所
pp.554-555
発行日 2002年8月15日
Published Date 2002/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902779
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はじめに
保健所は,地域保健法により,都道府県,地方自治法で定められている指定都市,中核市,地域保健法施行令で定める市(狭義の保健所政令市)および特別区が設置することとされている.これら保健所を設置することとされている市(広義の保健所政令市)における公衆衛生行政を進めるうえでの課題と,それを解決するための方策に関して,それぞれの自治体の置かれている状況は異なっており,保健所政令市を一律に論じることは困難ではあることは承知したうえで,若干の私見を述べてみたい.
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