連載 地域保健関連法規とその解釈・15
栄養改善法
河原 和夫
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1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻医療政策学講座
pp.206-207
発行日 2002年3月15日
Published Date 2002/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902698
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大正9年に国立栄養研究所(現独立行政法人国立健康・栄養研究所)が設置されるとともに,栄養業務は厚生行政の一環に位置づけられてきた.昭和13年には,栄養士規則が定められ,戦後の昭和27年に栄養改善法が定められ現在に至っている.その間,日本人の栄養摂取状況は特に戦後,劇的に改善してきた.栄養改善法は,国民の栄養状況の改善を通じて,健康の維持増進に大きな役割を果たしたが,科学技術の進歩や複雑化する社会の実情に対処しているのだろうか.
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