連載 自治体の保健福祉活動における理学療法士の役割・13
市町村の母子保健事業と理学療法士
山本 和儀
1
1医療法人若弘会大東地域リハビリテーション研究所
pp.288-291
発行日 1999年4月15日
Published Date 1999/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902069
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少子・高齢化が進展する今日,子育て支援はますます重要な課題となってきている.安心して子どもを生み育てられる環境の整備は,住民の最も身近な行政機関である市町村の責務であり,このことは平成6年7月の母子保健法および児童福祉法の一部改正によつても明確化された.従来は,都道府県や政令市,特別区が中心となり母子保健事業を実施していたが,本法の改正によって平成9年4月より住民に身近で頻度の高い保健サービスは,市町村により一元的に提供される必要があるとされ,その権限が委譲された.さらに,市町村における円滑な母子保健事業の実施に向け,国は市町村における母子保健計画の策定を促す指針を策定している.
本稿ではこのような状況も踏まえ,現在市町村が実施している母子保健事業の概要について述べるとともに,事業を展開する上で理学療法士が果たすべき役割について私見を述べてみたい.
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