報告
地域保健法における政令市保健所の機能強化について—機能分担と事業評価の視点から
工藤 啓
1
,
荒井 由美子
2
,
久道 茂
1宮城大学看護学部公衆衛生学
2東北大学医学部公衆衛生学教室
pp.284-287
発行日 1997年4月15日
Published Date 1997/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401901679
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平成6年度の地域保健法の成立から平成9年度の完全施行と,保健行政環境は着実に保健所法の時代から地域保健法の時代へと移り変わっている.この流れの中で,保健衛生行政組織の機能は当然新しいものに変わっていくわけであるが,保健所の数は地域保健法のもとでおおよそ半減し,その機能は集約化することから保健所の機能強化という面がクローズアップされている1).筆者は,平成7年度の(財)日本公衆衛生協会主催の地域保健法関連研修において政令市・特別ブロックの保健所機能強化職員研修に参画したが,そのなかで担当した「本庁・保健所・保健センター機能分担のあり方」をべースに,ここでは政令市の保健所の機能強化について機能分担と事業評価の側面から検討報告する.
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