特集 精神保健福祉法と精神保健活動の新たな視点
市町村の活動に期待する
竹島 正
1
1高知県立精神保健福祉センター
pp.112-116
発行日 1996年2月15日
Published Date 1996/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401901426
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精神保健法は精神保健および精神障害者福祉に関する法律(略称精神保健福祉法)に改正された.この改正によって,国および地方公共団体は,精神障害者等の医療および福祉に関する施策を総合的に実施することによって,精神障害者などが社会復帰をし,自立と社会経済活動への参加をすることができるよう努力することとされた(第2条国及び地方公共団体の義務).
これまでの「社会生活に適応するよう努力する」(旧法 第2条)に比べ,国および地方公共団体の役割がより明確に示され,精神障害者の主体性尊重が読みとれる表現となった.しかし,それを進める具体的な方策を欠くならば,「絵にかいた餅」になりかねない.
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