保健行政スコープ
地域保健医療計画の作成について
原 徳寿
1
1厚生省健康政策局計画課
pp.826-827
発行日 1991年11月15日
Published Date 1991/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401900472
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医療法に基づく医療計画については,平成元年3月までにすべての都道府県で作成されたところである.地域保健医療計画は,二次医療圏ごとに具体的な対策を定め,これを推進することによって,作成された医療計画を着実に達成することを目的としている.平成2年11月には,地域保健医療計画作成事務の便宜に供するため,全国に共通と考えられる事項について,「地域保健医療計画作成の手引き」として通知された.
後にも述べるが,地域保健医療計画は医療法に基づく医療計画の一部として作成されるものであるので,その作成に当たっては,医療法関係法令を始め,昭和61年8月30日健政発第563号,厚生省健康政策局長通知「医療計画について」等の関係通知に基づいて作成されるものである.特に,同通知の別紙「医療計画作成指針」(以下「ガイドライン」という)は,医療法第30条の4に基づき医療計画作成の手法,その他医療計画の作成上重要な技術的事項について示されており,その趣旨を踏まえ計画の作成に当たっていただきたい.今回示した「地域保健医療計画作成の手引き」(以下「手引き」という)は,地域保健医療計画を作成するに当たっての,このガイドラインの解説版の役割を持っていると考えている.
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