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はじめに
わが国の障害者は法律上,長らく措置制度に守られ保護される存在であった.障害者が「社会的自立」と「社会参加」を目的にして公的責任の下で支援を受けられるようになるには,1993(平成5)年の障害者基本法改正を待たなければならなかった.「国際障害者年」〔1981(昭和56)年)〕以降,わが国でノーマライゼーション(normalization)の理念が広がり,「施設から在宅へ」の流れが醸成されてきたことを受け,1990(平成2)年に福祉関係8法が改正され,在宅福祉サービスが法定化された.
1997(平成9)年の介護保険法は,新たな高齢者介護サービスの体系化と新たな社会保険の創設という意味を持っていた.障害福祉においては,社会福祉基礎構造改革を経て,措置制度から利用契約制度への移行が図られた.そして,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神障害者福祉法,児童福祉法に基づいて提供されてきた福祉サービス,公費負担医療などを,2005(平成17)年に障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)によって一元的に提供する仕組みが創設された.
発達障害者支援法は,その前年の2004(平成16)年に成立したが,発達障害は,障害としての認識が遅れた.また,その施策も,身体障害,知的障害,精神障害への対策とは違い,法律によって規定された入所施設を持たなかった.
発達障害者への福祉サービスでは,就労系,自立支援医療,障害年金などのニーズが高い.乳幼児期は児童発達支援が,学齢期では特別支援教育が主に対応する.症状の出現時期は,家庭,学校,職場における適応状況に依存し,診断時期は本人や保護者の困り感によってさまざまである.障害者総合支援法だけで対応できない難しさを内包している.児童自立支援施設や児童心理治療施設(両者は,非行に関する社会的養護の施設)も発達障害との関連において重要な入所施設である1).
本稿では,発達障害者支援法の成立前の,戦後の障害福祉の源流を探りながら,地域にある発達障害者支援に関連のある社会資源について述べる.また,発達障害支援の裾野の広さと,その公衆衛生課題を明らかにする.
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