特集 地域医療計画と公衆衛生
地域保健医療計画と厚生行政
佐柳 進
1
Susumu SANAGI
1
1厚生省健康政策局総務課
pp.216-219
発行日 1988年4月15日
Published Date 1988/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401207654
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■はじめに
昭和60年12月,わが国の医療に係わる基本法である医療法が改正された.昭和55年9月に発覚した富士見産婦人科病院事件,医療法人十全会グループ事件に端を発した法的措置であるが,法改正案の成立,即日公布までに5年余り,更に施行までには約6年という長年月を要したことになる.無論,両事件や,その後に発覚した北九州病院事件に見られた悪質な医業経営に的確に対応すべく,医療法人への指導監督の強化のあり方が多多議論された事は当然であるが,更に,各都道府県において,今後医療計画を作成して,体系的かつ効率的な医療を提供するよう義務づけたにとが,もう一つの長期審語になった要因であった.ここでは,この都道府県医療計画の作成が持つ,厚生行政における意義について見てみたい.
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