特集 老人保健法—4年が経過して
老人保健制度の現状と課題
小野 昭雄
1
Akio ONO
1
1厚生省老人保健課
pp.76-84
発行日 1987年2月15日
Published Date 1987/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401207413
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■老人保健制度の現状
昭和57年8月に成立し,昭和58年2月に施行された老人保健法は,①壮年期から予防,治療,リハビリテーションに至る総合的な保健医療サービスを提供する,②一部負担の導入,一定割合の公費負担と医療保険の共同拠出により老人医療費の負担の公平化を図る,ことを目的としたものである.このため,「医療」と「医療以外の保健事業」(いわゆる「ヘルス事業」)を行うこととされており,その実施主体はいずれも市町村とされている.
老人保健法施行後,老人医療費の伸びは落ち着き,保健事業も着実に市町村行政に定着し,制度創設の目的は一応達成した感があった.
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