特集 老人保健法—2年が経過して
老人保健法と保健所の役割
堂本 一郎
1
Ichiro DOMOTO
1
1神奈川県厚木保健所
pp.637-643
発行日 1984年9月15日
Published Date 1984/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206921
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
■はじめに
昭和58年2月,老人保健法が施行されて既に1年を経過した.老人保健法では実施主体が市町村であり,都道府県は保健所を通じて市町村に対し,必要な協力援助を行うよう規定され,保健所も各市町村の実態に応じ協働してきたところである.
従来より保建所の機能,役割については,"たそがれ論","ありかた論"等いろいろ論議されてきたが,老人保健法を契機として,将来にわたる保健所の果すべき機能を明確にし,地域住民より期待される保健所を目指して,その役割を果していかなければならないと考えている.
Copyright © 1984, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.