特集 救急医療計画
救急隊および救急隊員のあり方
山田 高治
1
Takaharu YAMADA
1
1東京消防庁管制室
pp.856-862
発行日 1980年12月15日
Published Date 1980/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206209
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■救急業務の拡大
消防機関が法律にもとづいて救急業務・活動を行なうようになったのは古いことでなく,昭和38年4月15日,東京オリンピックに対応して始められたもので,それまでは各市町村が任意で行なってきた.この法律にもとづいて39年3月3日,消防庁長官通達で実施基準による整備(これは主として救急車を配置しなければならない人口基準に基づく市町村の指定・拡大)態勢によって,10年余を経てきた.その折,救急隊員の受けるべき教育内容は示されたが,従であった(教育期間に示されただけで,その内容手当をどうすべきかを示さなかった.表1).
救急の定義は,法律上,消防が火災現場で救出作業をするrescue serviceとは区別し,搬送業務(ambulance service)であり,その範囲は事故負傷者を対象とするもの(accident)で,すなわち現象原因が救急主体で,救急とはaccidentとemergencyより成るものである,との定義によって出発したのではなかった.
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