News Letter
法改正後における精神衛生行政の方向
Y
pp.253
発行日 1966年5月15日
Published Date 1966/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401203239
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地域精神衛生活動の推進
1.保健所における精神衛生活動
昭和40年6月30日,第48国会における精神衛生法の一部改正に伴い,保健所法の中に「精神衛生に関する事項」が新たに書き加えられた(保健所法第2条9項の2)すなわち,保健所単位に精神障害者に対するクリニックの開設(相談・助言)と在宅精神障害者への訪問指導を行なうことになり,このために,精神科嘱託医と精神衛生相談員が,配置されることになった。その実施体制と実施方法は,先に公衆衛生局長通知「保健所における精神衛生業務運営要領」(衛発第76号昭和41年2月11日)によって示したとおりで,業務の内容は,ア 実態把握,イ 精神衛生相談,ウ 訪問指導,エ 記録などの整備保管,オ 患者クラブ活動などの援助,カ 衛生教育および協力組織の育成,キ 関係機関との連絡協調,ク 医療保護関係平務となっている。精神科嘱託医は,350名が,精神衛生相談員は,183名(U1,U2,U3,UR1,UR2型保健所に各1名宛)が配置されることになった。なお,訪問指導費などの精神衛生対策費は,本年度当初予算に1752万円余計上されている。
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