特集 医療制度とその盲点(Ⅱ)
無醫村
橋本 寿三男
1
1厚生省医務局医務課
pp.57-61
発行日 1955年4月15日
Published Date 1955/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401201552
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1.定義について
医師の定住していない村を一般に無医村と呼んでいる。医師が定住していても,その医師がその村民の医療を担当していない場合は勿論無医村である。従つて,無医村は無医療村と考えてよいであろう。
近代医学の恩恵に浴し得ない国民が存在するのは村とは限らない。大都市の中にもある。村という以上は行政の1単位である村に限定して考えられるのであつて,農村,漁村,山村などでその村民の医療を担当する医師がいない場合,これを無医村と呼ぶこととしよう。大都市などの無医療地域は地域として限定されていない場合が多く,むしろ無医階層と呼ぶべきであろう。又,医師の定住している村であつても,その一部には医療の及ばない地域の存在する場合がある。これは無医地域と呼ぶこととする。
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