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厚生省便り
pp.102-104
発行日 1950年8月15日
Published Date 1950/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200705
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精神衞生法の施行
健全な社會の發展には,身體の衞生と並んで精神衞生が不可缺であるが,立おくれたわが國の精神衞生行政を一刻も早く前進させて,心身ともにバランスのとれた國民社會を實現しようと,去る第7回において議決された精神衞生法は5月1日公布,即日施行され,長い間顧みられなかつた精神衞生對策も,これではじめて日の目を見ることになつた。
この法律の骨子は,醫療,保護及び社會公安上の理由から,精神病者,精神薄弱者,精神病弱者を問わずすべての精神障害者を對象とし,これを職務上精神障害者を取扱うことの多い警察官,檢察官,矯正保護施設の長を含めた國民全般の通報,申請を通じて都道府縣知事が把握し,必要により精神病院に入院させてこれに醫療,保護を加え,なお精神衞生の指導,調査,廣告等のため都道府縣に精神衞生相談所を設け,更に精神病院の設置を都道府縣の義務制として,精神障害者の收容,醫療,保護の万全を期そうとするものである。
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