特集 院内感染対策
院内感染対策―行政の立場から
緒方 剛
1,2
1茨城県筑西保健所
2全国保健所長会
pp.883-886
発行日 2013年11月15日
Published Date 2013/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102877
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
医療法が定める病院の院内感染対策
院内感染対策の強化を図るために,厚生労働省は2005年に「院内感染対策中央会議」を設置した.また,同年に出した通知「医療施設における院内感染の防止について」1)において,標準予防策や感染経路別予防策,手洗いおよび手指消毒などについて定めた.
2007年には「医療法」が改正され,第6条の10において,病院などの管理者は,「医療の安全を確保するための指針の策定,従業者に対する研修の実施,その他の当該病院,診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない」と定められた.この文における医療の安全確保には院内感染対策も含むものとされ,病院の院内感染対策が「医療法」上に明確に位置づけられることとなった.
Copyright © 2013, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.