特集 健康危機管理
健康危機管理を視点に置いた保健所の組織構造と機能強化
①保健所の機能面からの検討
佐々木 隆一郎
1
1長野県飯田保健所
pp.177-179
発行日 2006年3月1日
Published Date 2006/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401100253
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保健所が地域の健康危機管理の拠点として厚生労働省から正式に位置付けられたのは,2000年3月に改正された「地域保健法第四条第一項の規定に基づく対策の推進に関する基本的な指針(平成6年12月1日厚生省告示第374号)」の中である.この指針に基づき,2001年3月には「地域における健康危機管理のあり方検討会」から,「地域における健康危機管理について-地域健康危機管理ガイドライン」が出された1).このガイドラインは,健康危機管理において保健所が役割を果たすべき事項等がまとめられたものであり,保健所の健康危機管理マニュアルづくりに参考とされることを想定したものと考えられる.2005年5月23日に厚生労働省の「地域保健対策検討会」が行った中間報告では,保健所が生活習慣病対策とともに,地域において健康危機管理の拠点として明確に位置付けがなされることが提言されている2).
この「地域保健対策検討会」の中間報告の提言を受け,全国保健所長会では2005年6月22日に「健康危機管理に関する委員会」(資料)を立ち上げ,保健所が求められている役割を果たすために必要な事項について,基礎的な検討を開始した.
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