特集 地域保健法10年
地域保健法を支える現場から③―市町村の立場から
桧山 浩子
1
,
田原 香利
1
,
石田 良美
1
,
池田 美果
1
,
竹野 尚子
1
,
徳永 明美
1
1広島県大崎上島町役場保健衛生課
pp.118-119
発行日 2005年2月1日
Published Date 2005/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401100024
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地域保健法が改正される前の町の保健活動と改正後の町の保健活動は,住民側からすればあまり変化はないものだったように思われる.というのも,町の保健師と,町を担当する保健所保健師は,改正前から県から町への委託事業として3歳児健康診査・乳児健康診査・妊産婦新生児訪問指導は,協同(共同)して実施していた.しかも,これらの事業の住民への開催通知は,町長名で町が実施していた.また,老人保健事業にも保健所保健師の支援が必要に応じてあった.1人設置でも,保健所に担当の保健師がいてくれ,常に相談や事業実施に対する必要な支援が,市町村の保健師の経験年数に応じて実施されていた.
地域保健法の改正で,われわれのような小さな町も,複数の保健師と,保健センターが整備された.保健センターの整備は,事業拠点があることで事業開催が容易になり,事業の種類が増加した.また,庁舎内の事務室に比べ,住民の相談に気軽に対応できる場所であった.反面,町職員からは,「保健師の姿を目にする機会が,同じ事務室内に机があった頃より減り,保健師たちは何をしているのだろう」と思われているように感じ,以前より上司への活動の報告に力を入れた.
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