連載 命をつなぐ災害復興法学 被災者を支えるお金とくらしの話・4
罹災証明書と被害認定の正しい知識—誤解をなくして申請主義から脱却せよ
岡本 正
1
1銀座パートナーズ法律事務所
pp.66-71
発行日 2025年2月10日
Published Date 2025/2/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.134883330810010066
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生活再建への第一歩「罹災証明書」とは
罹災証明書とは、災害の被災者が生活の本拠としていた建物(住家)の被害程度等を証明する書面です。被災者からの申請に基づき、市町村が住家被害認定調査をした上で発行されます。自治体が罹災証明書を発行するという運用は、古くは関東大震災や第二次世界大戦の被災者・罹災者のためにも実施されてきました。2011(平成23)年3月11日に起きた東日本大震災をきっかけに、2013(平成25)年の災害対策基本法改正時に初めて法律上の制度として確立されました(表1)。
図1は、2020(令和2)年12月時点における罹災証明書の書式および記載例で、本稿時点までの法改正が反映されたものです。なお、2020年2月に国が統一書式を示すまでは、各市町村が独自に作成した書式を用いていました。これらの中には、罹災証明書の住家被災区分の記述が不正確だったものもありました。近年災害が起きていない自治体では、書式が更新されているかどうか念のためチェックしておく必要があります。
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