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懲役3年ノ刑ニ処ス!?受胎調節実地指導員のみなさんへ
八神 敦雄
1
1厚生労働省雇用均等・児童家庭局
pp.938-939
発行日 2005年10月1日
Published Date 2005/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1665100300
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- Abstract 文献概要
母体保護法の改正
平成17年7月に母体保護法が改正されました。この改正により,受胎調節実地指導員が受胎調節のために必要な医薬品を,今後5年間引き続き販売できることとなりました。
……といわれてもピンとこないあなたは,法改正が実現していなかったら,もしかすると懲役3年の刑を受けていたかもしれない。母体保護法は,受胎調節実地指導員に対し,特別に医薬品の販売を認めてきた。今や販売できる医薬品はネオ・サンプーンループ錠しか実在しないが,それにしたって,なんといっても薬事法第24条に基づく医薬品販売業の許可を得ずに医薬品を売ることができるのは,日本全国見渡してもほかならぬ「受胎調節実地指導員」しかいないのである。許可を得ていないほかの人がネオ・サンプーンループ錠を販売したら,3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されてしまうのに,受胎調節実地指導員だけは罪にならない。受胎調節実地指導員の資格とはそれくらい重たいものなのである。
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