Japanese
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時評
結核醫療費公費負擔制度
聖成 稔
1
1厚生省結核豫防課
pp.211
発行日 1951年11月15日
Published Date 1951/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200950
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- Abstract 文献概要
新結核豫防法は去る4月1日實施になつたがその中醫療費の公益負擔に關する規定は半年の準備期間が置かれておつたので,愈々10月1日から實施に成るわけである。それで此の新しい制度について色々論じてみたい。
結核患者が早期に發見されていながら初期には自覺症状等も強くない爲治療を怠り或は治療の必要性を理解しながら療養費や生活費等の經濟的制約を受けて醫療を受ける事が出來ず,病を進行させてしまう例は餘りにも多かつた。或は折角正しい治療を始め乍ら元來病氣が慢性的のものである爲急性の場合の様に目に見えて效果が現われぬ爲患者は種々迷つて誤つた療養に走る例も多い。
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