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特集 憲法と公衆衛生
〈生存権と公衆衛生〉
憲法25条の「生存権」と公衆衛生
中村 睦男
1,2
1北海道大学
2北海学園大学法学部
pp.20-23
発行日 2008年1月15日
Published Date 2008/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401101226
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憲法25条の規定
日本国憲法は,25条1項で,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」,25条2項で,「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定して,生存権を個人の権利の面と国家の義務の面の両面から明文化した,世界でも特色のある憲法である.特に,個人の権利として,「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を認めたことは先進的である.

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