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連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・59
退職勧奨の進め方とポイント
大城 章顕
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.228-231
発行日 2026年3月1日
Published Date 2026/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038523770850030228
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■1 退職勧奨とは
退職勧奨とは,使用者がその雇用する労働者に対して,自主的な退職や労働契約の合意による終了に応じるよう申し出る行為のことを言います.労働契約を終了させるその他の方法としては解雇がありますが,解雇は使用者が一方的に労働契約を終了させるものであるのに対し,退職勧奨は,あくまでも労働者の意思(合意)によって終了させるものであることに違いがあります.
このように,退職勧奨は退職を促すものに過ぎないことから,退職勧奨を行うことは原則として自由であり,法にも特段の規制はありません.これに対して,解雇は法に厳格な解雇規制★1が定められています.そのため,このような厳しい解雇規制を避けることを目的として退職勧奨が利用されることもあります.

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