特集 子ども虐待~命を救うために~
各論
「生きる」を育む一時保護所
茂木 健司
1
MOTEGI Kenji
1
1江戸川区子ども家庭部一時保護課
pp.1860-1864
発行日 2022年11月1日
Published Date 2022/11/1
DOI https://doi.org/10.24479/pm.0000000462
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保護所の概要
児童福祉法第33条に「児童相談所長は,必要があると認めるときは,~(略)~児童の一時保護を行い,又は適当な者に委託して,当該一時保護を行わせることができる」とされており,同法第12条の4に「児童相談所には,必要に応じ,児童を一時保護する施設を設けなければならない」とされている。全国229か所設置されている児童相談所に149か所〔令和4(2022)年4月1日現在〕ある一時保護所(保護所)で,一時保護全体の54%,年間約26000人余りの子どもを一時保護している。保護所で行う以外の委託一時保護先としては,乳児院,里親などが多くを占めている。保護所で保護される要因としては,虐待が約60%を占め,次に虐待以外の養護相談,非行相談など,この3種類で全体の92%を占める注1)。
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