特集 周産期相談310 お母さんへの回答マニュアル 第3版
産科編 分娩 生まれた子どもを養子に出したい(育てられない)のですが?
金川 武司
1
1大阪府立病院機構大阪母子医療センター 産科
キーワード:
養子縁組
Keyword:
Adoption
pp.317-319
発行日 2019年12月1日
Published Date 2019/12/1
DOI https://doi.org/10.24479/J00621.2020088358
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<回答のポイント>1)養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があるが、子の法的扱いは異なる。2)思いがけない妊娠や出産後の養育が困難なため、養子縁組を希望する場合は特別養子縁組が該当することが多い。これは、児童相談所、子育て世代包括支援センター、女性健康支援センター、特別養子縁組あっせん事業で相談することができる。3)児童相談所(都道府県)に相談し、児童福祉法による里親制度に委託し、一時的に子どもを養育してもらう制度もある。
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