速報
「じん臓機能障害」身体障害者手帳認定基準の変更について
西 慎一
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1神戸大学大学院医学研究科腎臓内科/腎・血液浄化センター
pp.420-421
発行日 2018年4月10日
Published Date 2018/4/10
DOI https://doi.org/10.19020/CD.0000000417
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長らく本邦のじん臓機能障害の身体障害認定基準は,表に表示された基準で判定されてきたが,2018 年4 月より判定基準が一部変更(下線部)となった.もともとこの基準は1990 年代前半に決定された透析導入基準を土台に作り出された判定基準である.しかし,病院環境の変化,あるいは透析導入患者の高齢化などの現状から,この判定基準にいくつかの問題点が指摘されていた.院内感染防止の観点からは,現在は蓄尿検査は必要最低限に規制されている.また,高齢化で膀胱機能,前立腺機能異常のある症例が増加し,正確蓄尿は難しくなっている.高齢化により血清クレアチニン値の上昇は,末期腎不全でも軽度に留まる傾向がある.このような現状から,今までの等級判定のなかでは,蓄尿より算出される内因性クレアチニンクリアランス(CCr)値の低下に対して,血清クレアチニン値の上昇が十分でない症例が増加していた.
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