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放射線医学における保険診療の仕組み IVRの診療報酬
水沼 仁孝
1
,
杉山 宗弘
,
土屋 洋輔
1那須赤十字病院 放射線科
キーワード:
インターベンショナルラジオグラフィー
,
肝細胞癌
,
機器と資材用品
,
塞栓術
,
診断群別包括支払い方式
,
弁済機構
,
肝動脈塞栓術
,
診療報酬
,
公的医療保険
Keyword:
Diagnosis-Related Groups
,
Equipment and Supplies
,
Embolization, Therapeutic
,
Carcinoma, Hepatocellular
,
Reimbursement Mechanisms
,
Radiography, Interventional
,
Not-For-Profit Insurance Plans
pp.1476-1484
発行日 2017年12月26日
Published Date 2017/12/26
DOI https://doi.org/10.18885/J01843.2018048073
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診療報酬は医科診療報酬点数表および診断群分類点数表(DPC点数表)に沿って支払われる。前者は基本診療料(第1章)、特掲診療料(第2章)で構成されている。後者は神経系疾患から始まり、精神疾患、その他までの18項目の診断群分類樹形図(ICD名称、手術、処置、副傷病、重症度などの有無)で特定期間の入院診療点数が定められる。IVR項目の殆どは特掲診療料の手術項目に属し、あとは検査、注射、処置項目に含まれる。これはIVR学会発足以前に外科、脳外科、泌尿器科などの学会からの要望を受けて掲載されているためで、医科診療報酬表にIVRというくくりは存在しない。「手術」項目では使用した医療器具、薬剤の殆どが償還(保険請求可能)されるが、「手術」以外の項目では使用した医療器具、薬剤は、検査・処置などの保険点数に含まれ、個別に保険請求することはできない。殆どの場合、これら医療器具、薬剤、医療機器使用料で保険点数の殆どが占められ、人件費まで賄うことはできないようになっている。本稿では代表的なIVR術式の診療報酬の内容を紹介し、医療器具の保険償還と薬事承認などについて解説する。
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