発行日 2005年3月1日
Published Date 2005/3/1
DOI https://doi.org/10.15106/J00393.2005097566
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特定機能病院は,一般の病院における医療安全対策に加え,専任の安全管理者の配置,安全に関する管理を行う部門の設置,医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制の確保の3項目が義務づけられている.さらに,医療事故を第3者機関である医療機能評価機構に報告することも義務づけられた.特定機能病院は危険性の高い先進的な医療を行うために,高度な安全管理体制を整備しておく必要がある
©Nankodo Co., Ltd., 2005