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Key Questions
Q1:報酬改定の内容は?
Q2:医療的ケア児の現状は?
Q3:地域における連携体制はどうなっているのか?
はじめに
2012年(平成24年)に児童福祉法の一部改正があり,それまで障害種別ごとに分かれていた障害児の福祉サービスを通所と入所に体系化し,一元化した.入所は「医療型」と「福祉型」,通所は個別給付による初めての訪問型支援である「保育所等訪問支援」や学齢時を対象とした「放課後等デイサービス」,未就学児対象の「児童発達支援」(以下,障害児通所支援),これらサービスと関係機関等を総合調整する「障害児相談支援」が創設され,児童福祉法に位置づけられた.児童発達支援に地域の中核施設として児童発達支援センターを位置づけ,保育所等訪問支援で本人支援と保育所等の施設への後方支援を行えるようにする等,年齢・障害特性に応じた専門的支援が身近な地域で適切に受けられる仕組みづくりを図った.
このような動きの中,医療的ケア児支援については,2016年(平成28年)の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(以下,児童福祉法一部改正)により,“地方公共団体は,人工呼吸器を装着している障害児その他日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が,その心身の状況に応じた適切な保健,医療,福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう,保健,医療,福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し,必要な措置を講ずるよう努めなければならない”と同法第56条の6第2項に規定され,各地域においては保健,医療,福祉等の支援体制を整備することが求められている.また,公布日同日に「医療的ケア児の支援に関する保健,医療,福祉,教育等の連携の一層の推進について」関係府省部局長連名通知を地方公共団体等に発出する等,医療的ケア児支援について国は推進を図ってきているところである(図 1).
障害福祉分野においては,2018年度(平成30年度)障害福祉サービス等報酬改定において,医療的ケア児に対する支援の充実を打ち出したところであり,本稿では障害福祉行政の立場で医療的ケア児支援の取り組みについて紹介する.
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