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はじめに
介護保険制度におけるリハビリテーション(以下,リハ)マネジメントも,2006年(平成18年)4月の「リハマネジメント加算」の創設から現在に至るまで,算定要件はその時代背景に伴い変化してきたが,基本的考え方は当時から大きく変わっていない.
誕生した当時を振り返ると,2004年(平成16年)1月に厚生労働省老健局の私的諮問機関である高齢者リハビリテーション研究会が取りまとめた「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」の中で,リハ提供体制に関する課題の1つに,「長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーション医療が行われている場合がある」との指摘があり,その対策として「評価・ニーズの把握・目標設定→サービス計画の策定→サービスの提供」というプロセスを繰り返しながら,リハの観点から適切にマネジメントを行っていくことが極めて重要と考えられ,2006年に加算体系の創設と併せて厚生労働省老健局老人保健課長通知(老老発第0327001号)にてその基本的考え方が示された.その後の介護報酬改定において,2009年度(平成21年度)ではリハマネジメント加算が1回ごとから月ごとの包括報酬へ,2012年度(平成24年度)は居宅訪問が必須になり,2015年度(平成27年度)には,リハ計画の策定と活用等のプロセス管理の充実,リハ会議の実施と情報共有の仕組みを評価する「リハマネジメント加算Ⅱ」が新設された.そして2018年度(平成30年度)には,リハマネジメント加算が算定要件に応じてⅠ〜Ⅳまで細分化され,さらなる医師の関与の強化と質のデータ収集事業システム(VISIT)が導入された.また介護予防通所リハでもリハマネジメント加算が創設される等,あらためて介護保険下のリハマネジメントへの期待がうかがえる.
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