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居宅サービス計画が予定通りに実施できない時の対処法
pp.320-322
発行日 2000年4月15日
Published Date 2000/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688902152
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介護保険の訪問計画変更には注意が必要
今まで訪問看護婦は,自分が立てた訪問看護計画に沿って訪問看護サービスを提供していたので,利用者の合意さえあれば,訪問日・時間や訪問回数等の変更は難しいことではなかった.変更の理由は,利用者側の状態や都合だけでなく,訪問看護婦の側の都合による場合もあったであろう.
医療保険制度のもとでは,「週3日まで」という診療報酬算定制限の枠内なら,訪問回数を増やした場合,増やしただけ保険から支払いを受けることができる.利用者負担もわずかなので,利用者も訪問回数の増減を気にしていなかったのではなかろうか.
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