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居宅サービスは,サービス事業者が利用者の家庭を訪問してサービスを提供する訪問型と,利用者が施設等に通ってサービスを受ける通所型,そして家庭ではないが入所系のサービスを利用する三者に大きく分類することができる.
訪問介護(ホームヘルプサービス)は,利用者の起床や排泄介護,入浴介護といった身体介護が中心の「身体介護中心型」や,掃除,洗濯,調理といった家事援助が中心の「家事援助中心型」と,これら二者が同程度に行われる「複合型」の三者に分類されている.制度発足当初は前二者のみであったが,実態にそぐわないとして複合型が追加された.訪問入浴介護には,訪問入浴事業所から派遣される看護職員1名と介護職員2名が従事し,浴槽等を家庭に持ち込み入浴の介助を行うものである.訪問看護は,訪問看護ステーションや病院または診療所から看護婦等が訪問看護計画に基づき看護サービスを提供するものであり,介護保険法施行前の老人訪問看護制度を継承している.訪問リハビリテーションは,訪問リハビリテーション事業所(病院または診療所)から理学療法士または作業療法士が利用者の居宅を訪問し,要介護状態の軽減もしくは悪化の防止,または要介護状態になることを予防するようリハビリテーションの目標を設定し,計画的に行われるものである.訪問看護も訪問リハビリテーションも主治医からの指示が必要である.居宅療養管理指導は,居宅療養管理指導事業所(病院または診療所や薬局)から,医師,歯科医師,薬剤師,歯科衛生士または管理栄養士が,通院困難な利用者の居宅を訪問し,療養上の管理指導を行うものである.介護報酬上では職種によって訪問回数に制限があり,医師や歯科医師は月1回,薬剤師と管理栄養士は2回,歯科衛生士は4回と定められている.
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