慈恵における看護教育史
Ⅲ.看護婦教育所—(3)看護婦教育所における生徒の生活状況
坪井 良子
1
,
高橋 陽子
1
,
村山 千枝子
1
,
芳賀 佐和子
1
1慈恵看護専門学校
pp.317-323
発行日 1978年5月25日
Published Date 1978/5/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663907213
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明治のころの教育所の生徒がどのような生活を送っていたかを,看護婦教育所規則と,卒業生によって書き記されたものなどから,たどってみたい.
看護婦教育所規則の第26条から第32条は,生徒の生活に関する条文であり,生徒の服装や,疾病に罹患した場合の治療の受け方,生徒の素行不正や看護婦の適正について,あるいは看護婦として適さない者の退学について記している.また第29条は,生徒の1日の行動について,起床時間(午前5時)から臥床時間(午後10時)までについての規則であり,そのほかにも,来訪者の接待や門限について,また居室の清掃について定めた条文などがみられる.
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