特集 医療倫理を学ぶ―21世紀における看護者の教育
第4部 医療をとりまく社会の変化
介護保険のケアプランはこうして立てられる
岡野 初枝
1
1岡山大学医学部保健学科
pp.973-981
発行日 2000年11月30日
Published Date 2000/11/30
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663902397
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はじめに
急速な高齢社会の進展と疾病構造の変化に伴って,膨張する医療費の削減と高齢者に必要な介護を提供する目的で,1997(平成9)年12月に介護保険法が成立した.1999(平成11)年10月より介護認定のための申請が始まり,2000(平成12)年4月から施行されている.
介護を要する高齢者の増加は,福祉と医療に分かれていた高齢者の介護システムから,自立を目的にした利用者本位の新しいシステム創設への変化を必要とした.そのニーズにこたえる介護保険は,社会的入院の是正を図る意図も持っている.すなわち,介護保険法の第1条は,「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者がその有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係わる給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」とされている.
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