資料
地域における保健婦(士)の保健活動と活動指針
pp.560-562
発行日 1998年7月10日
Published Date 1998/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662901806
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地域における保健婦(士)の活動は昭和53年4月24日通知の「市町村の保健活動について」に基づいて行われてました。その後,地域保健法が制定され,また社会保障制度全般にわたる制度改革が進められ,保健婦の活動も大きく変化しています。このような現状中,地域医療局長通知び地域保健・健康増進栄養課長通知「地域における保健婦及び保健士の保健活動について」と,さらにより具体的な活動方針「地域における保健長婦及び保健士の保健活動方針について」(地域保健・健康増進栄養課保健指導官)が通知きれました。
特にこの指針は,わが国初の保健婦による保健婦(士)のための通知であり,総合的な地域保健関連施策の展開に積極的に関わる必要性が強調され,保健婦(士)が保健活動の充実強化を図ることの主要な役割を果たすことが期待されています。ここにその内容を紹介します。
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