生きている法律
第10回 保健婦さんとその社会保障の法律(1)
佐藤 進
1
1金沢大学法律学社会保障
pp.68-69
発行日 1969年1月10日
Published Date 1969/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662204367
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都道府県あるいは国保保健婦さんは,地方自治体に雇用されている職員であり,その面では地方公務員としての労働基本三権(組合結成権,団体交渉権,争議権)では民間の被用者の人とは違った取り扱いをうけていることはすでに説明したとおりであるし,また給与,労働時間その他の決定も違っているのである(本誌6月〜8月号参照)。
保健婦さん自身の仕事は,社会保障行政の部門のうちの,すぐれて包括的な公衆衛生や予防給付や医療関係部門の行政の第一線にあることをも指摘してきた。しかし,その仕事の責任の大きさに比して,何となく責任が明確ではなく,その社会的地位も恵まれてはいないような感なきにしも非ずということも否定できないのである(本誌10月〜11月参照)。この点,ことに医師の方や,また看護婦さんとの対比で,いつも自己矛盾におちいるような結果となっていることも事実である。
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