--------------------
(附)国民健康保険の保健施設と公衆衛生行政との関係について/国民健康保険の保健施設について
pp.38-40
発行日 1960年9月10日
Published Date 1960/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662202169
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
国民健康保険の保健施設と公衆衛生行政との関係については,昭和24年6月1日厚生省発保第169号及び保発第60号をもつて指示し,その適正な運営については常に御配慮中のことと存ずるが,さきに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)が制定されたことにより国民健康保険はすべての市町村において実施されることとなり,それに伴つて国民健康保険の保健施設についてもその拡充強化が要請されているところであり,従つて保健施設の実施主体である市町村たる保険者と公衆衛生行政の中心機関たる保健所をはじめとする公衆衛生行政機関(以下単に「公衆衛生行政機関」という。)との連繁は,今後一層緊密に保持されることが必要となつたのであるが,次の事項を御留意の上格段の御配慮を煩わしたい.
おつて,細目については別途通知することとし昭和24年6月1日厚生省発保第169号「国民健康保険の保健施設の指導監督について」及び昭和24年6月1日保発第60号「国民健康保険の保健施設の拡充強化に関する件」は,廃止する.
Copyright © 1960, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.