資料
国民健康保険保健婦の活動等について
pp.574-575
発行日 1977年9月10日
Published Date 1977/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662205900
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国民健康保険保健婦の活動等については,昭和35年5月13日厚生省発保第93号「国民健康保険の保健施設と公衆衛生行政との関係について」及び昭和35年5月20日保険発第62号「国民健康保険の保健施設について」により行われているところであり,今後とも引き続きこれによることとするが,近時における国民健康保険保健婦の活動の状況を勘案のうえ今般,別添のとおり「国民健康保健婦の活動に関する指針」をとりまとめたので今後の業務の参考とするよう貴管下保険者に対し周知方について御配意願いたい。なお,本年度から,従来の保健施設活動の域をこえる先駆的,実験的な保健施設活動であって,当該活動が,他の市町村の範となるものと認められ,かつ,国民健康保険の財政の健全化にも資するものに要する経費に対し,申請に基づき,調整交付金による助成を考慮することとしているのでこの旨をあわせて貴管下保険者に対し周知されたい。
おって,この助成の対象経費申請については,当該活動の計画の概要を添えて,国民健康保険課施設係あてに,都道府県を経由のうえ,随時提出されたい。
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