特集 二つの業務指針
青森県保健婦事務提要に寄せて
大阪 多恵子
1
1厚生省医療課
pp.19
発行日 1960年4月10日
Published Date 1960/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662202058
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現在国保保健婦の在り方について示されているものとしては,昭和24年の通牒だけで,しかもそれは「国保保健施設と公衆衛生行政の関係はどうしたらよいか」という事項のみで,一体国保保健婦として何をなすべきかといつた具体性が欠けていたため,同一地区内に於て保健事業が重複したり,間隙を生じたり,その上更に上下関係等という感情的な隙間風が吹いていたのではないでしようか.
この度青森県で市町村に勤務する保健婦さん方のための業務指針としてのマニアルを作成されたということは,その意味でも一段とすすまれたことであり,保健婦活動をより効果的にするために取り組まれたその努力に対し,私としては第一に敬意を表したい気持です.
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