特集 二つの業務指針
保健所保健婦業務指針—山形県の場合
pp.12-18
発行日 1960年4月10日
Published Date 1960/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662202057
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第1.総論
1.保健所保健婦は,保健所長の指導監督の下に保健所内のすべての事業係と緊密な連繁を保ち,保健所が目途としている地域社会に対するサービスの一環としての保健婦事業を能率的に行うものである.
2.1)管内の市町村保健婦及び開拓地保健婦の活動が地域全般に亘つて合理的に推進されているかについて検討し,その中から問題点を把握して,市町村および開拓地の保健婦に技術的指導及び援助を与える.2)管内に未だ市町村保健婦の駐在していない地区については,当該市町村の要請を受けて地区住民に対し,直接指導にあたる.
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