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保健婦の待遇
崎川 サン子
1
1農林省入植営農課
pp.57-65
発行日 1957年10月10日
Published Date 1957/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662201515
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I.はしがき
公務員の給与制度は,2920円ベース即ち,昭和23年以来実施されて来た給与制度を漸く根本的に改正されました.
これは長年釘づけにされた給与を「賃上げ」と現行法の不合理を是正さすために総評,殊に官公労組が中心となつて斗争をつづけ,漸く人事院に対して勧告を行わせて来たものであります.これに対して政府は「公務員の給与については人事院勧告の趣旨に沿い,現俸給制度の是正,その他の措置を講ずる」……ものとして,昭和32年度4月1日から実施することを予定して,32年度予算にはこれに要する経費が計上されたのであります.又一方給与制度の改正を行うに必要な法律案が「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」として国会に提出されました.
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