講座
生活保護法ということ
三浦 かつみ
pp.27-30
発行日 1953年6月10日
Published Date 1953/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662200528
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生活保護法の精神とは
生活保護制度は憲法第二十五條の精神にもとずいて,国の責任によつて,国民の最低生活を保障し,その自立向上ということを目的として設けられたものであります。この保護は国民の最低生活を保障するための最後の方法であります。即ちそれは,この保護をうける前に自分の力で出来得る限りの努力及方法をとることは勿論であります。例えば親族に援助を求めたり,他の法律によつて保護される方法を構じたりしても尚且,最低生活をいとなむことが出来ない場合にはじめて適用されるものでありまして,これは国民のだれでもがうけることが出来ますが,本人自信であらゆる手段を講じて後にうける制度でありましよう。
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