グラビヤ
看護をささえる群像—厚生省医務局看護課
pp.14-15
発行日 1967年4月1日
Published Date 1967/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661913099
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憲法第25条は「国はすべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と明記しているが,これを受けて厚生省設置法は,社会福祉,社会保障および公衆衛生の向上および増進を図ることを厚生省の任務として規定している。明治7年に医制が定められ,その後迂余曲折を経て昭和13年,現在の厚生省誕生の礎石が固められた。
医療行政機関の先鋒として,わが医療界と密接不可分にあるのが,同省の医務局であるが,昭和21年総司令部の衛生行政機構改革の覚え書により,保助看をふまえた看護界を管掌する「看護課」が誕生した。それから約20年,幾多の変遷をみながら,現在のような確固たる地盤が固められてきたのであるが,日進月歩の医学と併行して常に発展して止まない看護でありはたまた数多くの課題を抱えている看護界であることを思い合わせると,まだまだその行く手には数知れぬ難題が待ちかまえているようである。
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