特集 仕事熱心もいいけれど
働きすぎは法律違反です!
こんなとき,あなたならどうする!?―看護師の働き方Q&A
奧野 善彦
1
,
荒井 俊行
1
,
小池 良輔
1
Yoshihiko Okuno
1
,
Toshiyuki Arai
1
,
Ryosuke Koike
1
1奧野総合法律事務所
pp.729-750
発行日 2008年9月1日
Published Date 2008/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661101311
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1 休日が多いと,有給休暇は取れない?
Q 40代の独身看護師Aさんの勤務先には子どもをもつスタッフが多く,育児を理由にしての突然の休みがしばしばあります.それらはすべて有給休暇で処理され,年に15~20日の有給休暇を取るスタッフもいる一方,Aさんは毎年有給休暇が3日程度しか取れておらず,不満を感じています.そこで,看護師長に有給休暇を月に1回,計画的に請求したいと相談したところ,「当院は4週8休で,十分休みはあげている.この上有給休暇を要求されても無理だ」と受け入れられませんでした.確かに,4週6休の病院で働く友人に比べれば恵まれた条件ですが,だからといって,有給休暇が取れないのは納得できません.
A 休日が多いとしても,それによって有給休暇が取得できないということはありません.
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