ホスピタルトピックス 特殊病院
指定育成医療機関
柳瀬 正之
1
1厚生省児童家庭局母子衛生課
pp.90-91
発行日 1966年5月1日
Published Date 1966/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202855
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児童福祉法第21条の12は母子保健法の成立によって第20条となったが,都道府県知事が身体に障害のある児童に対し,生活の能力を与えるために必要な育成医療の給付を行ない,厚生大臣が身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により指定する「指定育成医療機関」にこの給付を委託するという内容は変わっていない。
育成医療は,昭和29年児童福祉法の一部改正によって,身体障害者福祉法第4条の規定による別表に該当する身体障害児であるか,または現存する疾患を放置したとき,将来この別表に該当する程度の不自由をのこすと認められる児童を対象に,積極的に早期医療,リハビリテーションを促進するために適用せられたもので,社会保険各法との関連は,その被保険者,被扶養者である場合,社会保険各法による給付が優先するので,育成医療の給付は本人負担に属する部分について現物給付されることを原則としており,身体障害児の属する世帯の前年分の1か月平均所得税額などに応じて,医療機関に支払う「徴収基準月額」が決定される。これは未熟児に対する養育医療や結核の療育給付に要する費用の徴収と同様である。
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