特集 勤労婦人と母性保護
座談会
勤労婦人の母体管理をめぐって
前原 大作
,
竹田 セツ子
1
,
長江 寿恵子
2
,
伊達 鶴子
1関東中央病院産科病棟
2横河電機KK衛生管理室
pp.582-591
発行日 1974年11月25日
Published Date 1974/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611204773
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前原 勤労婦人福祉法が47年7月に発令されましたか,
その中で9条は「事業主は,その雇用する勤労婦人が母子保健法の規定により保健指導または,健康診査を受けるために,必要な時間を確保することができるような配置をするように努めなければならない」
10条は「事業主は,その雇用する勤労婦人が,前条の保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため,勤務時間の変更,職務の軽減など,必要な措置を講ずるように努めなければならない」というような条文があるんです。
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