一頁講座 リハビリテーション関係法規
3.身体障害者福祉法―手帳診断のポイント・障害別にみた診断上の留意点
伊藤 利之
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1横浜市総合リハビリテーションセンター障害者更生相談所
キーワード:
脳性麻痺
,
脳血管障害
,
切断
,
意識障害
,
高次脳機能障害
Keyword:
脳性麻痺
,
脳血管障害
,
切断
,
意識障害
,
高次脳機能障害
pp.257-258
発行日 1994年3月10日
Published Date 1994/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107575
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総括事項
肢体不自由に関わる障害認定の時期については一律に時限を定めるのは適当でないとされており,発病後6か月というのはあくまでも例示にすぎない.切断のように明らかに障害の回復が期待できない状態であれば発症直後でも診断可能であり,その時期は障害の特性や重症度,あるいは機能訓練の期間によって決まるといえよう.したがって,早期に診断する場合には診断書の中で回復が期待できないことを証明する必要があり,それが誰の目にも明らかであれば認定されてしかるべきである.
なお,乳幼児に関わる障害認定は,障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3歳)以降に行うこととされているが,これも例示であって,障害程度の判定が可能と診断される場合には,3歳未満における障害認定を否定するものではない.また,児童の障害程度の判定については,その成長を考慮して妥当と思われる等級を認定することになっており,残存すると予想される障害の限度で診断することが適当である.したがって重症心身障害児など,重度の障害の故に将来とも歩くことができないと予想できる場合には,早期に障害の程度を判定することが可能である.
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