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はじめに
障害者のリハビリテーションにとって,施設は重要な要素として触れられなければならないが「リハビリテーション施設」を規定することは必ずしも容易ではない.
リハビリテーション関連施設を幅広くとらえれば,それは一般社会資源としての諸々の施設・機関を含むことになり,また,そうしなければリハビリテーションにおける諸施設のかかわりを総体として理解することにならないともいえよう.
本来ならば,そのようなリハビリテーション関連施設の総体を体系的に展望すべきかもしれないが,その余裕はないので,ここではある程度対象を狭義のリハビリテーション施設に限定して話を進めざるをえない.
ここでとりあげる狭義のリハビリテーション施設を,とりあえず「心身の機能に障害をもつ者が,一定程度以上の期間,入所または通所し,専門的指導または管理のもとで,その障害に伴う治療,教育,訓練,介護,仕事などの特別のニードを満たすために利用する場所」と規定しておきたい.
リハビリテーションとは何かについて,厳密に論究すれば,以上の規定では賛同の得られない部分もあろうかと懸念するが,一般に理解されているリハビリテーションの流れとそれにかかわる施設体系の概要は図1のごとくであると思われるからである.
ここでは,図1の施設体系の中から,相談・評価判定機関(1月号で紹介)および職業訓練施設(4月号で紹介予定)ならびに普通学校を除く諸施設を概観することにしたい.
普通学校は中軽度障害者の教育的・職業的リハビリテーション施設の最たるものであるので施設体系図の中には掲げたが,前の規定にはいささかそぐわないので,本稿でとりあげるのは,医療施設,社会福祉施設および特殊教育諸学校を中心とすることになる.
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