特集 障害者自立支援法をめぐって
それぞれの立場から
精神科医・精神科診療所の立場から
田川 精二
1
1くすの木クリニック
キーワード:
障害者自立支援法
,
精神科診療所
,
障害程度区分判定
,
自立支援医療
Keyword:
障害者自立支援法
,
精神科診療所
,
障害程度区分判定
,
自立支援医療
pp.743-745
発行日 2006年8月10日
Published Date 2006/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552100353
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障害者自立支援法(以下,自立支援法)について,精神科医・精神科診療所の立場から,自立支援医療と障害程度区分判定を取り上げ,述べてみたい.
自立支援医療
自立支援法成立に先立つ2004年9月「精神保健医療福祉の改革ビジョン」,同年10月に精神障害者も含めた「改革のグランドデザイン」が発表された.そこには,約10年間で精神科病床を約7万床削減する方針が記されている.しかしながら,ベッド削減の結果,退院する約7万人の医療的受け皿として,当然考えられなければいけない精神科外来医療については,ただ精神科救急の整備が触れられているだけであった.さらに,精神科外来医療にとって重要な意味をもつ精神科通院医療公費負担制度(以下,32条と略)の削減が打ち出されてきた.
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